弁護士費用を裁判で負けた相手に負担させる事はできるのか?

■まとめ情報

内容証明郵便とは

その手紙の差出人が出した手紙の内容を郵便局が証明してくれるというだけの制度。裁判前のプロセスとして踏まれる施策の一段階なので、裁判するぞという圧力をかける手段としても使われている。

内容証明郵便の受け取りを拒否できるか?

出来るが、あまりメリットは無い。

訴訟費用と弁護士費用とは別

日本では、弁護士費用は訴訟の勝敗にかかわらず、各自が負担するのを原則としている。尚、「訴訟費用」については敗訴者に負担を命じられるが、「訴訟費用」とは、裁判所に納める印紙代とか、鑑定のための費用、裁判の通訳費用、裁判所に出向くための交通費などを指し、弁護士の着手金・報酬金は含まれない

交通事故などの不法行為訴訟では、弁護士費用を相手方に負担させることが出来るが、売買契約に基づく代金支払い請求や、金銭消費貸借契約に基づく貸金請求など、契約関係に基づく債務不履行責任の場合は、弁護士費用を相手方に負担させることが出来ない。また、離婚事件なども、弁護士費用を相手方に請求することはできない。

不法行為 (ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。
尚、弁護士を頼まずに当事者が自分でできる本人訴訟という裁判もある。

・・・らしい。(当記事記者談)